公開日:2026年10月26日
最終更新日:2026年10月26日

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はじめに
施術中に手や指、腰などをけがしたら、柔道整復師フリーランスも労災保険の補償を受けられる場合があります。施術を続けるためにも、万が一への備えを知っておきましょう。
施術中のけがは労災保険の対象になる?
柔道整復師として施術をしている最中に、自分自身がけがをしてしまったらどうなるのでしょうか。
フリーランスや個人事業主として働く柔道整復師も、労災保険に特別加入することで、仕事中のけがなどが補償の対象となる場合があります。
たとえば、患者様の身体を支えた際に手や指を痛めたり、施術器具の準備や片付けをしているときに転倒してけがをしたりするケースです。
実際に労災として認められるかどうかは、けがをしたときの状況や仕事との関係などをもとに判断されます。
「施術中のけがなら何でも労災になる」というわけではありませんが、仕事が原因で発生したけがに備えられるのが国の労災保険です。
柔道整復師にはどんなけがのリスクがある?
柔道整復師は、患者様の身体に直接触れ、自分の手や身体を使って施術するお仕事です。
そのため、施術中にはさまざまなけがのリスクがあります。
たとえば、
・患者様の身体を支えたときに手や指を痛める
・患者様の予期せぬ動きで手首をひねる
・施術器具の準備や片付け中に転倒する
・院内で物を運んでいるときにけがをする
などが考えられます。
特に手や指、手首などは、柔道整復師にとって施術を行うために欠かせません。
小さなけがに思えても、包帯を巻く、身体を支える、手技を行うといった普段の施術が難しくなることがあります。
自分自身の身体が仕事に直結するからこそ、「けがをした後」のことまで考えて備えておくことが大切です。
労災保険ではどんな補償を受けられる?
労災保険に特別加入している柔道整復師が、仕事中にけがをして労災と認められた場合には、治療や休業などについて補償を受けられます。
代表的なものが「療養(補償)等給付」です。
仕事が原因のけがについて、必要な治療を受けるための給付です。労災保険指定医療機関などで必要な手続きを行うことで、原則として自己負担なく治療を受けることができます。
また、けがの程度によっては、治療だけで終わらず、しばらく施術を休まなければならないこともあります。
そのような場合には、一定の要件を満たすことで「休業(補償)等給付」を受けられる場合があります。
治療費だけでなく、けがによって働けない期間にも備えられることが、労災保険の大きな特徴です。
けがで施術できなくなったときは?
フリーランスの柔道整復師にとって心配なのが、
「自分が施術できなくなったら、収入はどうなる?」
ということではないでしょうか。
会社員とは異なり、一人で接骨院・整骨院を運営していたり、業務委託で施術を行っていたりする場合、自分が休むことで売上や収入が減ってしまうことがあります。
仕事中のけがによる療養のため働くことができず、一定の要件を満たした場合には、休業4日目から休業(補償)等給付の対象となります。
さらに、休業特別支給金を合わせると、給付基礎日額の約80%を目安とした給付を受けられる場合があります。
ただし、実際の支給額や支給の可否は、休業の状況などによって異なります。また、給付額の基礎となる金額は、加入時に設定する給付基礎日額によって変わります。
柔道整復師にとって、手や身体は仕事を続けるために欠かせないものです。
けがをしてから「こんな補償があるなんて知らなかった」とならないよう、元気に働けているうちに労災保険について確認しておきましょう。
まとめ
柔道整復師は、自分の手や身体を使って患者様に施術を行うため、仕事中のけがのリスクがあります。
フリーランスや個人事業主であっても、労災保険に特別加入していれば、仕事が原因のけがについて治療や休業などの補償を受けられる場合があります。
特に、一人で働いている柔道整復師にとって、自分が施術できなくなることは収入にも影響します。
「このようなけがも労災になる?」「自分の働き方でも加入できる?」など、ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にメール窓口までお問い合わせください。


